障がい福祉施設を開設したいけど、どこから手を付ければいいのかわからない
自分のやりたいサービスがどんな種類に分類されるんだろう
加算の面で相談できる相手がいない
障がい福祉サービスを開始したいが、どうやって始めればいいのかわからない。現場の知識はあっても運営の仕方がわからないなどお困りではありませんか?
介護士として、高齢者施設(デイサービス)、障がい福祉事業所(移動支援、同行援護ヘルパー事業所)で勤務してきた代表が、お客様の心強いパートナーとしてサポートさせていただきます。
障がい福祉にはどんなサービスがあるの?
これを一言でいうのは非常に困難なんです。というのも、一言で【障がい】といっても子どもから大人まで、また、知的、身体、精神と障がいの種類は様々です。現場を経験されてる方には、知っていることかもしれませんが、この障がい福祉施設に関わる法律が大きく分けて2つあります。一覧をご覧ください。
障害者総合福祉支援法に基づくもの | 児童福祉法に基づくもの |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) | 障害児相談支援 |
重度訪問介護 | 児童発達支援 |
療養介護 | 医療型児童発達支援 |
短期入所(ショートステイ) | 放課後等デイサービス |
就労移行支援 | 居宅訪問型児童発達支援 |
就労継続支援A型(就A) | 保育所等訪問支援 |
就労継続支援B型(就B) | 福祉型障害児入所施設 |
共同生活援助(グループホーム) | 医療型障害児入所施設 |
分類するだけでもこれだけに分かれます。【入所】するのか、【通所】するのかという違いもありますね。
各分類の詳細はブログにて触れますので、ここでは説明は割愛させていただきます。
よく聞く指定とは?
障がい福祉施設を開設するには、この【指定】が必要になります。特に障がい福祉分野では、『都道府県』や『地方自治体(市や町村)』から指定を受けることとなります。
ここで指定を受けるためにどのようなことが必要なのでしょうか。流れを簡単に説明いたします。
- 建物としての要件
- 人員の要件
- 行政への提出書類の作成
- 行政の審査・決定
- 施設として運営が開始可能
という流れになります。
この中で、建物の基準が一番の難所になります。というのも、消防の観点、建築基準の観点など多角的な基準をクリアしないことには、せっかくご利用者やスタッフを集めても、頓挫してしまうということもあり得ます。このあたりについては、一度、要件も含めて、ご相談されるとスムーズに申請までたどり着くかと思われます。
手続きが難しい・・・そんなときにはぜひ専門家へ
どんな要件があるの?やどういう書類が必要ですか?など些細なことでも、お気軽にご相談ください。下記にて料金例を記載しておりますが、ご相談は無料にて行っておりますので、申請サポートを検討されてみてはいかがですか?
申請施設種別 | 報酬額 | サービス内容 |
---|---|---|
共同生活援助(グループホーム) | ¥300,000 | |
就労移行支援B型 | ¥300,000 | 多機能型は別途 ¥30,000 |
放課後等デイサービス 児童発達支援 | ¥300,000 | 単独型・多機能型 |
居宅介護サービス | ¥150,000 | |
移動支援事業 | ¥50,000 | 1指定につき |
まずは無料相談から始めましょう!
「面倒な手続きは丸投げしたいけど、どこまでできるか知りたい」「手続きの流れがよくわからない」という方は、まず無料相談をご利用ください。専門家があなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。
受任までの流れ
- まずはお気軽にお電話かメールにてご相談ください
- 可能な限り24時間以内にご連絡させていただきます。

- ヒアリングを行うためにお客様の事業所・ご自宅・ご指定の場所までお伺いします
- メール等のやり取りでも可能な場合がございますが、できればお会いできれば嬉しいです

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- ここまでは無料です。

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