喫煙者であろうと非喫煙者であっても、意外と、特に飲食業においては関わりの深い許可になります。
というのも、2020年4月より健康増進法の施行により、飲食店において原則、屋内での喫煙ができなくなりました。
それに伴って、飲食をしながら喫煙をすることが不可となっています。
まずはたばこ出張販売許可とはどんなものか触れながら解説していきます。
本来はたばこ小売業販売業許可
たばこ小売行販売許可
たばこ小売業販売許可は、いわゆる街中にある【たばこ屋さん】をイメージしていただけたらわかりやすいと思います。対面販売において、商品のやりとり行うための許可です。これを取得するためには、近くにタバコ屋さんがないかなどの距離基準が設けられています。市街地なのか、繁華街なのかによって距離が違ったりします。
喫煙者は一定数おり、最近ではコンビニなどで24時間購入できることもあり、タバコ屋さんが徐々に減少傾向になっています。
たばこ小売業出張販売許可
そこで出てくるのが、この【たばこ小売業出張販売許可】というものです。
この許可は、例えば、劇場だったり、旅館、飲食店内なんかで自販機がありますよね。あれはこの許可によるものなのです。つまり、タバコ屋さんが出張してきてくれて、そこで販売しているという形態をとります。
自販機はタバコ屋さんの販売代理を行っているということですね。
これによって、展開できる営業が、シーシャバーが挙げられます。シーシャ(水たばこ)という喫煙具を貸し出して、フレーバーというたばこの葉を販売しているわけです。
スナックやバーにどんな関わりがあるの?
シーシャバーにこの許可がいるのは分かった。でも冒頭でスナックやバーに触れてたけど、関係ないんじゃないの?
実は大いに関係あるわけです。原則、店内禁煙になりました。そうすると、お酒を楽しむ場で喫煙ができないということで断られたことも経験としてはあるのではないでしょうか。
そこで店内で喫煙を可能にする方法
- 店舗が喫煙を主たる目的としておりタバコの対面販売をしている
- 設備基準が法令や条例を満たしている
- 主食と認められる食事をメインとして提供していない
深夜酒類提供飲食店届のページ(原則0時以降の酒類の提供を可能にする届出)をご覧いただいた方には、聞いたことあるフレーズ【メインが食事】というもの。深夜酒類提供では、お酒の提供をメインの業態なのです。つまり、お酒とたばこはセットと考えておられる方もいらっしゃるため、相性の良い許可なわけです。コンカフェ等では、そのコンセプトから禁煙を推奨されている店舗もあると思いますが、一般的なバーやスナックなどでは、いまだに喫煙を求められます。
逆に、居酒屋などの飲食店は、要件を満たさないため喫煙目的室の設置ができないのです。
一つだけ問題点があります
飲食店で喫煙に可能にする方法は、『たばこ小売業販売許可』と『たばこ小売業出張販売許可』を取得し、対面販売をしていることが要件とです。例えば、『たばこ小売業出張販売許可』だけ取得して、『たばこ小売業販売許可』のタバコ屋さんから仕入れという形で、業務委託してもらい対面販売するという方法です。または、自動販売機を設置する。
ここまでは分かったけど、大きな問題点は、その【タバコ屋さん】は自分で見つけなければならないということです。
この申請の提出先は日本たばこ産業(JT)に提出して行います。
喫煙者が一定数いること、たばこ産業が日本の税の一端を担っていることを考えると、まだまだ可能性のある許可といえます。
この機会に検討してみませんか?
たばこ小売業出張販売許可の料金例
許認可名 | 行政書士報酬 | 登録免許税 |
---|---|---|
たばこ小売業出張販売許可 | ¥58,000 | ¥3,000 |
たばこ小売業販売許可 | ¥88,000 | ¥15,000 |
対応地域
大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、和歌山県、奈良県
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