≪風営法≫スナックなどの接待行為について解説

Warning

スナックなどでカラオケで一緒に盛り上がったりしちゃダメなの?

お客様のとなりに座ったらダメなんでしょ

この記事では、【接待行為】について解説いたします。
夜のお店を開業をお考えの方、【接待行為】を知らなかったではすまされないこともあるので、
できるだけわかりやすく解説させていただきます。

【接待行為】ってなんぞや?

まず、風営法での定義では下記のような定義づけがされています。

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

はい、わからーん!意味不明です。
日本語を日本語で直訳すると、「楽しそうな雰囲気で客をもてなすこと」といったところでしょうか。
ますます意味わかりませんよね。だって、接客業で楽しそうな雰囲気の逆、つまり面白くない雰囲気を醸した状態で接客しなきゃいけないのか!!となってしまいますよね。

ただね、ひとつ勘違いしてはいけないことが、このブログで取り扱っているのが「深夜酒類提供飲食店届」という届出です。この文字列の中で【飲食店】の中で深夜にお酒を提供してよいという届出なだけなんですね。
だから飲食店の範疇を超えて、接客的にではなく、気分的に気持ちの良い雰囲気を醸してお客様をもてなしてはならないんですね。イメージとしては、ドラマなどによく出てくるバーのマスターといったところでしょうか。寡黙で最低限度の会話しかせず、カクテルを提供するといった姿はイメージしやすいでしょう。

【接待行為】 = 気分良くさせる雰囲気を出して接客しているかが判断基準になるわけです。
それでもまだよくわからないと思います。次項にて、ガイドラインに沿ってもう少し詳しく解説いたします。

客へのお酌および談笑

まずは条文表現を見てみましょう。

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。」

「これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。」  ※風営法に関する解釈運用基準より

解説します。
一人の特定のお客様の前でずっと話をする = 指名という概念と一緒ですよね。
これは接待行為にあたるとしているわけです。本来、スナックやガールズバーに指名という概念はありません。そういうやり方をすれば風営法の無許可営業に当たります。ましてや、バーでマスターとバイトのバーテンダーがいて、指名というのは聞いたことがありませんよね。あくまで、このバーテンさんに作ってほしいというのはあっても、そこに指名料という概念はないはずです。

また、カウンター内および、客の後方でとあるように、横に座っていいという解釈文は見当たりません。ですので、横すわりは接待行為という話はここからきているわけです。

実はデュエットや拍手なども

えー!!という方もいるかもしれません。デュエットは特にカウンター越しといえども、蠱惑的な(気分よくさせる)イメージはなんとなくわかります。

  • 客がカラオケで歌うときに、一緒に歌ったり手拍子をしたりする
  • 歌い終わった後に必要以上にほめはやしたり拍手をしたりする
  • 従業員がお客様を盛り上げて歌うように仕向け、拍手や合の手を入れる

問題になるのはこの太字のあたりでしょう。ご自身がカラオケを歌っている際、気分よくなりませんか?
じゃあ、どうしろと?笑

あくまで、「カラオケを設置しています。ご自由にどうぞ。」といったスタンスですかね。
歌っていただいて、場が盛り上がることもあるでしょう。その際にスタッフとしてできるのは、「盛り上げてくださってありがとうございます。」といった謝礼の拍手程度というところでしょうね。
実際、私が書類を警察に届け出た際に、カラオケの設置という項目があり、そこに「そこに不特定多数にカラオケを推奨する」とだけ記載しました。※上記のカラオケ設置してますという意味

以下、警察でのやりとり
警察「このカラオケの項目なんですが、従業員さんたちにデュエットを行わせないよう指導しておいてくださいね。」
私  「もちろんそのつもりです」
警察「もし見つけたら、私たちも動かなきゃならないんで」
私  「・・・はい。」

ぞっとしません?もちろん知識としてデュエットはできないと指導はするつもりでしたが、あえて念押しするほど、横行している証拠なんでしょうね。すみません。横道にそれました。

お客様と店員でのゲームやトランプなど

結構、これ取り入れよう思うことありません?
というのも、ゲームなどをして、負けたら罰ゲームで一気などにつながるわけです。
そうするとどうなるか。お客様がベロベロになり、具体的に何杯飲んだかわからない。すると不明朗な会計に発展する可能性があるわけです。逆もしかりで、お客様が酔っていることをいいことに、料金表にない金額で1杯の金額を吊り上げるなど、いわゆるぼったくりなどに進展してします可能性があるんですね。
こういった犯罪の温床になりかねない行為を含んでいるんですね。なにより、深夜酒類提供のメリットは日の出までオープンできるわけですから、かなりの長い時間お客様が着席している可能性があるわけですよね。正常な判断ができず、ましてや酔って寝てしまって何時間いたかわからないなんてことも起こる分、この接待行為を禁止している理由の一つでしょう。

ちなみに、キャバクラで必要な許可は別の「社交飲食店許可」というものですが、これは、営業時間が0時まで(大阪だと梅田、ミナミ地区の一部は例外)と定められており、終わりの時間がきっちり定められているため、接待行為をしてもという解釈になるかと思われます。

まとめ

接待行為は他にもあります。この記事では、特に起こりうるトラブルのみを記載させていただきました。
風俗営業に無許可営業をした場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。これは風俗営業において、刑事罰の中でも大変重い刑罰になります。
営業停止など店舗経営において存続に関わることなので、少しでも不安に感じることがあれば、ぜひ、当事務所に一度、ご相談ください。相談は無料となっております。

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