≪風営法≫キャバクラとスナックでとる許可が違うの?をわかりやすく解説

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ここでは、風営法の中でも社交飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店届との違いについて解説いたします。

特に、スナックやガールズバーを開業しようと思っている方で、「あれ、社交飲食店営業許可?深夜酒類提供?どっちを取ればいいの?」と思われる方の手助けになればと思います。

風営法ってそもそも

風営法(正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)は、風俗営業や性風俗関連特殊営業を規制する法律です。風俗営業にはキャバクラやホストクラブなどの接待飲食店、性風俗関連特殊営業にはファッションヘルスなどの性風俗店が含まれます。
風営法が適用される業種には、キャバクラ、スナック、パチンコ店、風俗店、コンセプトカフェ、インターネットカフェ、ゲームセンターなどがあります。
一般的な風俗営業という認識よりもっと広い範囲にわたるわけです。

この中にあるのが、深夜酒類提供飲食店届出です

では、この深夜酒類提供飲食店届(長いので、以下、深酒【ふかさけ/しんしゅ】と略します)。一体どういうときに必要になるのでしょうか?

深夜(午前0時以降から日の出まで)酒類を提供する飲食店が対象になります。
具体的には、バー、スナック、コンカフェ、ガールズバーなどが挙げられます。
ただこの深酒を難しくさせるのが、除外業種があります。

除外となる飲食店の形態
  • 主食を提供している飲食店
  • 飲食の大部分が主食を占めていること

具体例でいうと居酒屋、牛丼屋、ラーメン屋などが挙げられます。線引きとしては、お酒を出すことはあっても、あくまで食事が目的ということになるため、仮に24時間営業であったとしても、届出は必要ないわけです。

ただ、上記に挙げたバーやスナックなどは、食事をする可能性があっても、あくまで軽食(おつまみ程度)で飲酒が目的ということになりますよね。
判断基準は、提供するものがどこに重点をおいているかということです。

あれ?キャバクラは?

さて、一番の問題というかニュースになったりするのはこの点です。キャバクラは酒類を提供することよりも「接待」がメインの業態にあたります。この「接待」で別に記事を書こうと思いますが、深酒では、接待行為が行えないんです。
つまり、別の「社交飲食店営業許可」と呼ばれる、いわゆる、ザ・風営法といわれる許可が必要になります。

お客様の業態によって取得する許可が違うということです

余談ですが、深酒は届出、接待飲食は許可となっているのに気付いた方もいらっしゃるでしょうか。

  • 届出 ・・・ 提出するだけでOK 不備があれば受け付けてもらえないため書き直して提出
  • 許可 ・・・ 提出ののち審査があり、不許可になることもある。

ざっくりこれぐらいの認識でいいかと思います。ですから「許可」のほうが時間もかかるし、ダメな可能性もあるということです。だから、深酒を取って、実質、キャバクラのような営業をしている店舗、接待行為を伴うガールズバーが摘発されるのです。

脱法行為で刑事罰の対象に

ニュースになるくらいですから、判断が非常に難しいわけです。一番の問題になるポイントは「接待行為」をしているかどうかになります。
仮に深酒届であれば、極論、24時間営業ができます。ですが、接待行為はできません。
社交飲食許可があれば、接待行為はできるが、原則、午前0時までの営業しかできません。
しかも、これらを両方取得することはできないのです。
例えばこれを許すとどうなるか、オープンから0時までは社交飲食許可で、0時以降は深酒届という届出を行えることになるとします。(※念押しのため、まずできません)経営者として考えてみたとき、こう考えないですか?
接待行為ができるんだから、日の出まで接待行為してもバレないんじゃね?って。
法の抜け穴とはよく言いますが、前述のようなことする業者も多くいたんでしょうね。未然に防ぐためにも、併用で許可はできないんです。
またこうも考えてみないですか?
深酒届だけだして、朝まで営業。(ここまではOK)でも、カメラで見張られてるわけじゃないから、接待行為してもバレないよね?と。だから警察が巡回できるよう届出ているんです。この場合、社交飲食の無許可営業として、風営法第49条により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。風営法の刑罰の中で最も重い処罰を受ける可能性があります。こわいですねぇ。

まとめ

「バレなきゃ大丈夫でしょ?」、「お客さんに言われただけだから」という意見は警察には通用しません。
ある日、突然、やってくる可能性があります。直前の項でも触れましたが、風俗営業に無許可営業をした場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。これは風俗営業において、刑事罰の中でも大変重い刑罰になります。
営業停止など店舗経営において存続に関わることなので、少しでも不安に感じることがあれば、ぜひ、当事務所に一度、ご相談ください。相談は無料となっております。

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