≪深夜酒類&出張たばこ販売許可≫シーシャバーの開業方法を解説
Table of Contents
シーシャとは
シーシャとは、水たばことも呼ばれます。主に中東系を中心に今や日本でも広く普及しています。
クレイトップと呼ばれるパーツにスパイスやフルーツなどのフレーバーが入ったたばこの葉を入れ、それを上から炭で燃やしていきパイプで吸引していきます。
見慣れない形状や昨今の若者の間での違法薬物の使用などもあり、違法なんじゃないの?や健康被害に合いそうなど、少しイメージは悪いのが正直なところかもしれません。
何を隠そう、私も、以前、シーシャのブームがやってくる前から、日本にあるイスラエル料理のバーで働いていた時に、シーシャがおいてあり、店内でも楽しむことができました。
パイプによって吸引されることで、燻されたたばこの煙がいったん水の中に入り、ニコチンの一部が溶け出し、ニコチン含有量はかなり減り、健康被害が全くないとは言い切れませんが、通常の紙たばこ等と比べ、その被害は低いと考えられます。
また、最近ではニコチンを含まない葉タバコもあり、普段喫煙習慣のない方や、香りを楽しみたい方の間でも人気となっています。
また、炭でゆっくりと楽しむことができ、約30分~1時間程度楽しむことのできるものが一般的です。
シーシャバー開業において必要な許可
水たばこという呼称のとおり、【たばこ】にあたります。そのため、ここで大前提で必要な許可は、【たばこ小売業出張販売許可】となります。その他、必要になってくる許可は、【たばこ小売業販売許可】、【飲食店営業許可】、深夜帯での酒類も提供するのであれば、【深夜酒類提供飲食店届】となります。順を追って解説していきます。
たばこ小売業販売許可
これは、いわゆるたばこ屋さんとして開業する際に必要な許可となります。許可要件も様々にあり、コンビニがすぐそこにある状況下の中では、新規取得ができないわけではないものの、難しい。許可となっています。
詳しくは、こちらから
たばこ小売業出張販売許可
先ほどの【たばこ小売業販売許可】に付随する許可で、これは、例えば、自販機を設置する際や飲食店等の店舗に卸して、販売できる許可となります。そのため、取得自体は小売業販売許可よりもハードルは低いです。
ですが、業務委託という形をとることとなりますので、先ほどのタバコ屋さんを見つけて業務委託契約を結ぶ必要があります。
この段階で一気にハードルが上がってしまします。
つまり、タバコ屋さんからシーシャ用のたばこの葉を仕入れて、店舗で販売し、楽しむことをさせるという形をとる必要があります。
飲食店営業許可
シーシャバー、シーシャカフェと名乗っているため、そこでの飲食物の提供を行うでしょう。
そのために必要なのが、この飲食店営業許可です。
これについては2点あります。
- 食品衛生責任者を置くこと
- 保健所の検査に合格し、営業許可を取得していること
食品衛生責任者は講習で1日で取得できる国家資格です。
保健所の立ち合い検査が行われ、水道施設等のチェックが行われます。担当者によっては厳しいこともありますが、要件さえクリアしていればさほど難しい許可ではありません。
店舗の契約前に重飲食可能な店舗なのか、軽飲食までしかできない店舗なのか等をチェックするようにしてください。
深夜酒類提供飲食店届
これは、深夜0時以降もお酒を提供して、営業を行う場合にのみ必要です。
仮に、深夜0時までに店を閉める場合には必要ありません。
その他
店舗が30名以上の座席がある場合、防火責任者の専任が必要になります。
こちらも、講習によって甲種2日、乙種1日で取得できます。
平米数が300㎡未満の場合は乙種で足り、それ以上となれば甲種が必要です。
なぜこんなに取得するものが多いのか
健康増進法の施行により、飲食店内では原則禁煙となりました。シーシャバーといえども、飲食店に該当します。そのため、店内は禁煙になるのですが、これを回避する方法は、【喫煙目的施設】とみなされると、店内での喫煙が可能となります。
喫煙可能施設の要件
1.店舗が喫煙を主たる目的としており、たばこを対面販売していること。
2.設備基準が法令・条例に適合していること。
3.主食としている食事をメインとしていないこと。
以上になります。これらを満たすと、店内の全部、または一部を喫煙可能施設をみなすことができます。
あくまで、店舗でたばこを販売しているからこそ、店内で喫煙ができるという理屈になっているのです。
許可別提出書類
シーシャバーを開業するにあたり、複雑な許可が必要になることがお判りいただけたかと思います。
そのため、下記にて必要書類をまとめました。
飲食業許可
- 営業許可申請書
- 施設の構造及び設備図面
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 水質検査成績表
- 法人登記事項証明書
- 申請手数料(16,000円程度 自治体によって変わる)
たばこ小売業出張販売許可
- 出張販売許可申請書
- たばこ出張販売にかかる業務委託に関する覚書
- 同意書
- 出張販売先の平面図
- 誓約書(自販機を設置の場合)
- 現地調査後、登録免許税 3,000円
深夜酒類提供飲食店届
- 深夜における酒類提供新食添営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 住民票(本籍地記載)
- 飲食店営業許可書
- 法人の場合、定款・登記事項証明書および役員全員の住民票
(管轄によって)
- 物件の使用承諾書
- 賃貸借契約書の写し
- 料金表
- 営業所周辺図
結構な書類になりますし、各種要件もあります。そのため、行政書士に依頼することの方がほとんどです。
些細な質問でも結構ですので、ご相談ください。(相談無料となっております。)
各種の詳細の説明はこちらから↓
たばこ小売業販売許可
深夜酒類提供飲食店届
対応地域
大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、和歌山県、奈良県
その他の地域はご相談ください。
まずは無料でご相談ください090-5670-8549受付時間 10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
無料相談してみる