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バーを開業したいけど、難しい書類でわからない

深夜酒類提供飲食店届(以下、深酒)をとるメリットを感じない

こんなお悩みを抱えてらっしゃるお客様もいるのではないでしょうか?
ご自身で届け出ることも可能ではありますが、各種証明書の収集、現地測量、製図、警察とのやりとりなど、開業を控えている方からすると結構な手間と時間を要します。

ここでは、深酒の説明とともに行政書士に依頼するメリットをお話させていただきます。

深酒ってなに?

上記してますが、正式には、「深夜における酒類提供飲食店営業 開始届」と風営法により規定されています。長い名前ですね。
ですから、略して、「深酒(ふかさけ/しんしゅ)」なんて言ったりします。前提として飲食店の営業許可が必要になります。

じゃあ、なんのための届出?

深酒を取得するメリットは下記になります。

深夜(原則0時以降から日の出まで)にお客様に酒類を提供する営業をすることができる。

とあります。つまり、深夜に営業している、バー、スナック、コンカフェ、ガールズバーなどはこの届出を出すことで営業を行うことができます。この届出、結構例外というか細かい規定があります。

深酒を取らなくてもいい場合

  • 主食を提供していること
  • 飲食の大部分を主食が占めていること

この規定で行くと、バーなどはお酒がメインの業態となるため、上記の食事がメインの業態とは違うことになります。
除外される例はファミレス、牛丼屋、ラーメン屋などです。お酒を出すことはあってもメインは食事ですよね。

接待行為はできない

接待行為・・・横に座ってお酌をしたり、カラオケで合いの手をいれも盛り上げる(他にも結構あります)などを行うことができません。それはまた別の社交飲食店許可というものだったり他の許可の範囲です。
また、社交飲食と深酒を取れば、接待もできるし、朝まで営業できると考える方もいらっしゃるかと思いますが、原則できません。警察からNGが出たりと不許可処分になり、刑事罰の対象になります。

お客様の業態によって取得する許可等が変わる

正直、結構グレーな店舗さんがないとはいえません。それくらい、明確に線引きがしにくい業態もあります。だからこそ、専門家である行政書士に「うちの業態だとどんな許可が必要ですか」など、お気軽に相談いただければと思います。

社交飲食許可深夜酒類提供飲食営業
営業時間原則0時まで
※一部の地域を除く
深夜0時以降も営業可能
許可・届出許可届出
営業開始までの日数申請から60日程度届出から10日
接待行為ありなし
人的要因ありほぼなし
現地調査あり巡回程度
※つまり、0時までは社交飲食、0時以降は深酒という業態はできないということです。

「線引きが難しい」そんなときは行政書士にお任せください

新たな業態が生まれる産業ですので、線引きが非常にしにくいのが率直な感想です。ですからお客様にとっての最適なプランを提案させていただきます。

許認可名行政書士報酬手数料サービス内容
深夜酒類提供飲食店 届出¥80,000申請書類の作成
現地測量および図面作成
関係各所とのやりとり
飲食店営業 許可¥30,000¥16,000申請書類作成
保健所への提出代行

対応地域

大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、和歌山県、奈良県
その他の地域はご相談ください。

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「面倒な手続きは丸投げしたいけど、どこまでできるか知りたい」「手続きの流れがよくわからない」という方は、まず無料相談をご利用ください。専門家があなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。

受任までの流れ

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可能な限り24時間以内にご連絡させていただきます。
ヒアリングを行うためにお客様の事業所・ご自宅・ご指定の場所までお伺いします
メール等のやり取りでも可能な場合がございますが、できればお会いできれば嬉しいです
ご相談内容に合わせたお見積りを作成させていただきます
ここまでは無料です。
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